昨年より当社の取り組みをブログなどでご紹介していますが、今回もその1つをお伝えします。

現在、予防訪問看護、予防栄養相談など早期に介入する事で重症化を未然に防ぐ様々な予防支援の考え方が広まりつつあります。

会社や従業員、利用者様が抱える問題を事前に司法の専門家と協働し解決に導く方法を予防法務と言います。

・看護職の健康と安全に配慮した労働安全衛生ガイドライン、ヘルシーワークプレイス(健康で安全な職場)において、業務上の危険である「心理、社会的要因」、「患者・同僚および、第三者による暴力」、「精神的ストレス、ハラスメント」

・就業継続が可能な看護職の働き方の提案(個人の多様性を認め合い、すべての看護職が働き続けられる労働環境を目指して)からは、5要因中の3.暴力・ハラスメント

など上記、協会のガイドラインや提案からも労働安全衛生を脅かす重要要因として、実効性のある組織対策推進が求められています。

ひ乃木ケアリングサポートでは設立時より、医療観察に精通し教育学部出身の経歴と子ども達を取り巻く社会的課題に対して活動されている、多摩桜みち法律事務所の上條辰徳弁護士と顧問契約を結んでいます。

多摩桜みち法律事務所 https://sakura-michi.jp/

上條辰徳弁護士

具体的な取り組みとして、予防法務勉強会の開催、定期倫理法務会議の実施、ケースによっては病院や施設のカンファレンスに弁護士が普通に参加します。

最近ではBCP(事業継続計画)、コロナ禍における医療者差別問題、人権擁護、権利侵害、情報管理などを弁護士の立場から様々なアドバイスをしていただいています。

本日は予防法務についてお話しいたしました。